アイデアを思いついたら まずは!

特許・実用新案・意匠・商標

思いついたら真っ先に読んで下さい。

それは、そのアイデアが何らかの知的財産権で保護できる可能性があるからです。

鹿児島県霧島市の森田特許事務所へのメール

 そのためには、原則としてそのアイデア(商標以外)が出願前に公知になっていないことが求められますので十分注意して下さい。(原則、ご家族以外の友人・知人に話をしても公知となります。)

 

万一そのアイデア(商標以外)を出願前(これを読む前に)に公知にしていたら、公知日から6月を経過していないか直ぐに確認して下さい。

 

公知日から6月以内であれば、所定の証明手続を行うことで有効な出願となる可能性があります。

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発明やアイデア、商標等の登録要件

では、公知日から6月を超えている場合は完全に諦めなければならいのか?

公知にしたそのもののアイデア(商標以外)は残念ながら原則として知的財産権で保護することはできません。

 

しかし、そのアイデア(商標以外)を核として進化させたものは、要件を満たせば別のアイデアとして有効となり得ます。

特許、意匠、商標を守る森田特許事務所



アイデアである発明を特許にする登録要件

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