不正競争防止法(営業秘密)
営業秘密の情報漏えいは自社の被害だけでは留まらない大きな問題です。法律で守られるためには最低限の努力が必要ですので、事前に何をしておくべきかしっかりと理解しておきましょう。
- 不正競争防止法により保護を受ける権利です。
- 弊所が扱うのはノウハウ等の技術上の秘密となります。
- 営業秘密であるためには、秘密管理性、有用性、非公知性の3つが揃わなければなりません。
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- 秘密管理性は、特定人しか扱えないように管理が徹底されていることが必要です。
- 有用性は、その秘密が事業活動に有用な技術上の情報であることが必要です。
- 非公知性は、その秘密が公然として知られていないことが必要です。
- 保護期間の制約はありません。