実用新案権
「早く権利化したい」と思われる場合は実用新案権が検討されますが、多くの場合、特許でも十分に保護を受け得る可能性があります。
- いわゆる考案に関する権利です。
- 物に関する考案が対象となります。プログラムや方法は含みません。
- 基礎的要件の審査のみで実態審査がありませんので、通常であれば半年程度で登録を受けられます。
- 早急な市場投入やライフサイクルの短い製品等で活用される例が多いようです。
- 出願から登録までの費用が特許よりも安価です(※)。
- ライセンス契約が可能です。
- 実用新案権は、出願から10年間保護を受けられます(毎年の年金納付必要)。
※権利行使等は所定の評価(費用発生)を得た後でなければできません。