特許権
「これは発明ではないか!」と思われるものは当然ですが、「どうだろう?」と思われるものであっても立派な発明であることが多いです。
- いわゆる発明に関する権利です。
- 物の発明と方法の発明があります。プログラムも含まれます。
- 出願後3年以内に審査を受ける必要があります。
- 早期審査(※)を利用すれば1年以内に特許を受けられる可能性も十分にあります。
- ライセンス契約が可能です。
- 特許権は、原則出願から20年間保護を受けられます(毎年の年金納付必要)。
※個人や中小企業等が対象となります。
TEL:0995-45-2544
〒899-4351 鹿児島県霧島市国分新町844-5
「これは発明ではないか!」と思われるものは当然ですが、「どうだろう?」と思われるものであっても立派な発明であることが多いです。
※個人や中小企業等が対象となります。