知的財産(知財)とは?
”ちざい”という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。
この言葉は、例えば、知的財産部(知財部)を持つ製造業等のメーカーでは一般的に使われていますが、あまり日常会話で登場するものではありません。また、知的財産と知的財産権の違いを正確に言える人は極わずかだと思われます。
知的財産とは、人間の創造的活動により生み出されるもの、商品又は役務(サービス)を表示するもの、及び事業活動に有用な技術上又は営業上の情報を言います。すなわち、人間が行う知的な活動から生じる創造物は多くの場合、知的財産となります。そして、知的財産権とは、知的財産に関する権利のことを言い、知的創造物(営業上の標識等を含む)は知的財産権によって守られます。
知的財産権とは?
知的財産権には、知的創造物に関して、特許権・実用新案権・意匠(いしょう)権・著作権等があり、営業上の標識に関して、商標権や商号等があります。
中でも、特許権・実用新案権・意匠権・商標権は産業財産権として分類され、これらは出願し登録を受けなければ権利を得ることができません。
これに対して著作権は、創作と同時に発生する権利となります。
また、皆さんがよく耳にする営業秘密も知的財産権の一つであり、出願等を行う必要はありませんが、営業秘密であることの要件を満たす必要があります。
また、特許権等の産業財産権や著作権等は、財産権という言葉の通り譲渡や実施・使用許諾等の処分を行うことができ、しかも、第三者により権利を侵害された場合は法的手段講じることができます。一方、営業秘密の盗用や著名な商品等表示の冒用、商品形態(販売から3年に限る)の模倣行為等は、不正競争防止法により保護を受けることができます。すなわち、著名であれば商標権を有さなくても、販売から3年以内であれば意匠権を有さなくても、同法により保護されることになります。
このように、知的財産や知的財産権は権利として法により保護されるべきものでありますが、出願手続を伴う特許権等の産業財産権については、不正競争防止法による保護範囲が限定的であるため、充分に検討したうえで適切な時期に出願手続を行うことが必要となります。