知的財産権の保護期間
- 特 許 権 : 出願の日から20年
- 実用新案権 : 出願の日から10年
- 意 匠 権 : 設定登録の日から20年
- 商 標 権 : 設定登録の日から10年(更新あり)
- 著 作 権 : 著作者の死後50年
- 営 業 秘 密 : 期限なし
※特許権・実用新案権・意匠権は、権利を維持するために毎年の年金(登録料)納付が必要です。
※商標権は、原則として10年毎の更新登録により半永久的に権利を維持することができます。
TEL:0995-45-2544
〒899-4351 鹿児島県霧島市国分新町844-5
※特許権・実用新案権・意匠権は、権利を維持するために毎年の年金(登録料)納付が必要です。
※商標権は、原則として10年毎の更新登録により半永久的に権利を維持することができます。