著作権
今や誰もが著作者となり得ます。知らないうちに他人の著作物を利用することもあるかもしれませんので最低限の注意が常に必要です。
- 文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品を保護する権利です。
- 著作権は創作と同時に発生する権利で、登録手続は不要です。
- 無名又は変名で公表された著作物の著作者は実名を登録することもできます。
- 第一発行年月日等の登録を受けることもできます。
- 著作権は複製権や譲渡権等多くの権利の集まりであり、各権利は独立して譲渡等できます。
- 著作者は著作者人格権を有しますが、これは譲渡等できません。
- 著作者人格権とは、公表権、氏名表示権、同一性保持権であり非常に強い権利です。
- 著作権の保護期間は、原則著作者の死後50年です(今後、TPP合意により70年に延長予定)。